2008年04月08日
新潟少女監禁事件、裁判の争点
この事件も本当に怖い事件でした。
あの少女は無事に日常生活をおくれているんでしょうか。
当時の監禁致傷罪(221条)の最高刑は懲役10年であり、窃盗罪(235条)もまた懲役10年であった。そして、併合罪(45条)は47条で「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。」と定めている。そうすると形式的には懲役15年の枠内で自由に量刑が出来そうである。
ただ、枠内で自由に量刑を定められるとすれば、普通なら不起訴になる軽微な犯罪を併合罪として起訴することで法定の最高刑を簡単に超えられてしまうとも考えられる。実際、本件で追起訴された窃盗罪の被害額は2464円相当であり、弁償もされていたので普通は起訴されることのない犯罪である。
そこで、併合罪がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を持つことを前提とした上で、個別の罪の量刑を定めて合算すべきなのか(高裁)、科刑上限の枠内で判断すれば良いのか(地裁)が争点となった。最高裁は後者を支持した。
関連する出来事
加害者は1989年6月13日に、別の女児に乱暴し同年9月19日有罪判決を受けていたが、警察の被疑者リストには記載されず、警察の杜撰な初動捜査が浮き彫りになった。
被害者が保護された際、新潟県警本部長が関東管区警察局長を東蒲原郡三川村(現阿賀町)で麻雀接待していたことが後に発覚、事件の報を聞いても幹部たちは接待を続けた事で、警察への信頼は大きく揺らいだ。
その接待麻雀についても賭け麻雀、つまり現職警察官による賭博罪に該当するのではないかとの疑念が持たれたことについて「現金を賭けたのではなく図書券を景品としただけなので賭博ではない」とした。本人が賭け金を出費していないのであれば賭博罪には当たらない。
後に2名(うち一人は本部長)が退職金受け取りを辞退して辞職した。
当時の警察庁長官であった田中節夫も減給処分された。
特定失踪者問題調査会が“北朝鮮に拉致された可能性のある人物”として被害者をリストに入れており、「認定」の杜撰さを指摘する声が一部で上がった(北朝鮮メディアも「拉致問題の否定」のためにこの事件を報道した)。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
相互リンク
デリヘル 福生/a> 私書箱 柏私書箱 私書箱・福岡 私書箱・転送電話 私設私書箱 民間私書箱 私書箱 保証人会社 保証人.co
- Permalink
- by
- at 09:48
- Trackbacks (0)